経済対策による新たな給付措置の概要

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-11-26

経済対策による新たな給付措置の概要

閣議決定された経済対策では、事業者や子育て世帯などに対する新たな給付措置が盛り込まれました。
(詳細は検討中のため変更となる可能性があり)。

◎事業者に対する「事業復活支援金」
 新型コロナの影響で本年11月~令和4年3月のいずれかの月売上が30%以上減少した中小法人や個人事業者を対象に、5カ月分(11月~3月)の売上減少額に基づき算定した金額を給付します。
 給付上限額は、売上減少率が50%以上の場合、法人は事業規模に応じて250万円、個人は50万円となります。
 また、減少率が30%以上50%未満の場合、法人は事業規模に応じて150万円、個人は30万円が上限です。

◎子育て世帯に対する給付
 高校生までの子(平成15年4月2日~令和4年3月31日の間に出生)がいる世帯に対して、子1人あたり10万円相当 (現金5万円+クーボン5万円相当)を給付します。
 ただし、子を養育している方(最も所得が多い生計主体者)の所得に制限があり、例えば扶養親族等が年収103万円以下の配偶者と子2人の場合、年収960万円(所得736万円)未満が給付対象です。

◎マイナポイント第2弾
 マイナンバーカードの普及促進等ののため、

①マイナンバーカードの新規取得者(既取得者で現行マイナポイントの未申込者をむ)に最大5千円分、
②健康保険証として利用登録を行う方に(既登録者を含む)に7500円分、
③公金受取口座の登録を行う方に7500円分のマイナポイントを付与します。
(1人あたり最大2万円相当)。

◎その他
*住民税非課税世帯に対して1世帯あたり10万円の給付、
*コロナで厳しい状況の学生等の学びを継続するための緊急給付金を実施。


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