来年1月から雇調金等の日額上限を引下げ
カテゴリー: 会計トピックス
2021-11-24
来年1月から雇調金等の日額上限を引下げ
厚労省は、令和4年1月~3月の雇用調整助成金の特例措置や、新型コロナ対応休業支援金・給付金の取扱いついて、原則的な措置の見直しを行い、助成率は現行のまま維持しますが、日額上限を引下げる予定です
(地域特例や業況特例は現行の措置内容が継続されます)。
雇調金特例における原則的な措置 ・現行1万3500円が助成額の日額上限となっていますが、 ・1月・2月は1万1000円、3月は9000円として段階的に引下げます。 |
休業支援金の日額上限については、 ・現行9900円ですが、 ・1月~3月は8265円に引下げとなります。 |
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