年末にふるさと納税を行う場合の留意点等
カテゴリー: 会計トピックス
2021-11-05
年末にふるさと納税を行う場合の留意点等
年末にかけて、ふるさと納税を行う方が多くなりますが、以下のような留意点があります。
◆支払期限やワンストップ特例申請期限に注意
◎ふるさと納税は、控除上限額(年収や冢族構成等で異なる)の範囲内で自治体に寄附を行った場合に、2千円を超える部分について、所得税と住民税から全額が控除されます。 ◎令和3年分のふるさと納税として控除を受けるには、年内に寄附金の支払いが完了している必要があります。 また、年内の受付を早めに締切る自治体もありますので、年末にふるさと納税を申込む場合は、各自治体の支払い方法ごとの期限を確認しましよう。 ◎控除を受けるには原則、確定申告が必要です。 ◎「ワンストップ特例制度」 確定申告が不要な給与所得者等で、その年の寄附先の自治体が5団体以内の方は確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。 特例を利用する場合は、寄附を行った全ての自治体に申請書等の提出が必要で、寄附をした翌年1月10日(必着)が提出期限となります。 |
◆令和3年分の確定申告から申告手続の簡素化
◎ワンストップ特例を申請した方でも、
・寄附先が6 団体以上と ・医療費控除などを適用する ↓ 特例は無効となるため、全てのふるさと納税について確定申告が必要です。 |
確定申告の際は、自治体が発行する寄附金受領証明書の添付が必要となりますが、令和3年分の確定申告から、寄附先ごとの受領証明書に代えて、特定事業者(指定を受けたふるさと納税の仲介サイト運営会社)が発行する年間寄附額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付できます。
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