来年度の固定資産税等の免税を受ける場合
カテゴリー: 会計トピックス
2020-12-09
来年度の固定産税等の免税を受ける場合
①対象者 中小企業者等 ②事業収入減少率 新型コロナの影響で、本年2月~10月までの連続する3カ月間における事業収入の合計が前年同期比で30%以上減少している ③対象となる資産 所有する設備等の償却資産や事業用家屋 ④免税年度 令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免 (減少幅が50%未満は1/2軽減、50%以上は免除) |
この減免措置を適用する場合は、事前に認定経営革新等支援機関等(認定されていない税理主等も可能)の確認を受けた上で、令和3年1月中に固定資産税を納付する自治体へ必要類を提出する必要がありますので、準備しましよう(申請受付期間は各市町村により異なります)。
←「令和3年度の労災保険率は変更なし」前の記事へ
次の記事へ「閉会した臨時国会で成立した主な改正法等」→