確定申告の内容に誤りがあった場合など
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2019-03-04
確定申告の内容に誤りがあった場合の手続きなどは、次のようになります。
◎期限前に誤りに気付いた場合……
訂正した申告書を申告期限(所得税・贈与税は3月15日、消費税は4月1日)までに提出することで、最後に提出された申告書が取り扱われます。
なお、書面で申告書を提出する場合はその都度、本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示又は写しの添付が必要です。
◎期限後に誤りに気付き、税額を多く申告していた場合…
納める税額が多い場合や還付される金額が少ない場合は「更正の請求」ができます。
更正の請求書を税務署長に提出し、請求内容が認められた場合には税金が還付されます。
更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。
◎期限後に誤りに気付き、税額を少なく申告してい た場合……
納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、「修正申告」により誤った内容を訂正します。
修正申告によって納付することになった税額は、所轄税務署長に修正申告書を提出する日が納期限となり、延滞税と併せて納付します。
なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。
◎期限内に確定申告をしなかった場合……
期限後申告の場合、納付する税額に無申告加算税(50万円で15%、50万円超の部分は20%)が課されますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は軽減(調査通知前は5%、通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)されます。
なお、申告期限から1力月以内に自主的に行われている等の要件を満たす場合は、課されません。
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