災害により損害を受ける場合の税務
台風19号により各地で甚大な被害が出ています。心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い再建をお祈り致します。
現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの被災中小企業対策が実施されます。
◆法人の資産が損害を受けた場合
◎滅失・損壊した資産等・・・・・・
商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、損壊した資産の取壊し、土砂等を除去する費用は損金になります。
◎資産の評価損・・・・・・
棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、時価が帳簿価額を下回る場合には、その差額を評価損として計上できます。
◎復旧のための費用・・・・・・
損傷を受けた固定資産(評価損を計上したものを除く)について、原状回復の補修や、被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、修繕費として損金になります。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付・・・・・・
災害のあった事業年度において災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始前2年以内(青色申告ではない場合は前1年以内)に開始した事業年度に納付した法人税額
から、還付請求ができます。
◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合
◎所得税の軽減又は免除・・・・・・
住宅や冢財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」のどちらか有利な方法を選択することで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
◎住宅ローン控除の特例・・・・
災害によって住宅ローン控除の適用を受けている住宅用冢屋に居住できなくなった場合、その後も引き続き控除の適用を受けることができます。