中小事業者の売上・仕入税額の計算特例
カテゴリー: 会計トピックス, 税務・会計の最新チェックポイント
2019-10-11
消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件となります。
また、消費税額の計算は、売上げと仕入れを税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき行いますが、税率ごとの区分が困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、以下の特例により計算できます。
◆売上税額の計算の特例
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます。
◎小売等軽減仕入割合の特例 (卸売・小売業)・・・・・・
卸売・小売業に係る課税仕入れに占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れの割合。
◎軽減売上割合の特例・・・・・・
通常の連続する10営業日の課税売上げに占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。
◎上記が困難な場合 (主に軽減対象品目を販売する事業者)・・・・
割合を50 %とみなして計算。
◆仕入税額の計算の特例
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小業者は、次のいずれかの特例が認められます。
◎小売等軽減売上割合特例(卸売・小売業)
卸売業・小売業に係る課税売上げに占める軽減税率対象となる課税売上げの割合により、仕入税額をできる。
◎簡易課税制度の届出の特例・・・・・
課税期間中に届出書を提出することで簡易課税制度の適用が可能。
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