軽減税率対策補助金に関する注意点等
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2018-08-31
◆補助金の申請等における注意喚起◆
来年10月から消費税率10%への引上げとともに、飲食料品(酒類・外食を除く)と一定の新聞を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。
同制度への対応が必要となる中小企業を対象に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」は、既に約7万以上の事業者が利用していますが、申請の誤りや不適切な案件が増えていることから経産省・中企庁が注意喚起を行っています。
なお、申請に対する現地調査も実施されており、実際には軽減税率対象商品を販売していない事業者が申請していたケースなどが発見されています。
◆複数税率対応レジの導入等支援のボイン卜◆
同補助金のうち、複数税率対応レジの導入等支援 (A型)に関するポイン卜は、以下のとおりです。
◎申請受付期限……31年9月30日までに導入または改修を終え、代金の支払いを完了したものについて、31年12月16日までに交付申請を行います。
◎対象となる事業者……レジを使用して日頃から軽減税率对象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売するため複数税率対応レジを導入等が必要な事業者が対象です。一時的な販売は該当しません。
◎リースの場合……リース(ファイナンスリースに限る)によるレジの導入等も補助对象となります。 なお、指定リース事業者との共同申請が必須です。
◎中古のレジを導入した場合……登録中古販売事業者から導入した場合に限り对象となります。
◎既に複数税率対応レジを設置している場合……そのレジの入替、改修等に係る費用は申請できません。
←「証券会社等へのマイナンバーの提供」前の記事へ
次の記事へ「★2018年9月のチェックポイン卜★」→