証券会社等へのマイナンバーの提供
カテゴリー: その他
2018-08-29
28年1月以降、証券会社等で証券口座の開設や住所等の変更手続の際には、マイナンバーの提供が必要となっていますが、27年までに証券口座を開設した方については、マイナンバ一の提供が3年間猶予(マイナンバ一の提供が必要な手続きがある場合を除く)されていました。
今年で猶予期間が終了となるため、マイナンバーの提供が済んでいない方は、31年1月以後、最初に株式等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要となります。
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