確定申告による納税と延納制度

2018-02-23

◆納税期限は申告書の提出期限と同じ日◆
確定申告により納める税金がある場合、納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、29年分の所得税・贈与税は3月15日、消費税は4月2日です。

ただし、所得税、消費税について振替納税を利用している場合は、所得税4月20日、消費税4月25日が振替日となります(贈与税は利用できません)。

振替納税を初めて利用する場合は、納税期限までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があります。

なお、昨年からクレジッ卜カードによる納付も可能となり、専用Webサイト「国税クレジットカ一ドお支払サイ卜」で手続を行います。

◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内も納付できなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります。

なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。

所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長することができます。延納する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。

一方、贈与税については、納付することになった贈与税額が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合には、期限までに申告書及び担保提供関係書類を提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます。


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