相続税申告書の被相続人の個人番号は不要
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2016-10-19
今年1月以降に相続又は遺贈によって取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバ一(個人番号)の記載が求められていましたが、取扱いが変更となり、10月以降に提出する相続税申告書から、被相続人のマイナンバ一の記載が不要となりました。
この変更に伴い、相続税の申告書は、被相続人の個人番号欄に斜線が引かれ、記載ができない様式に変更されましたが、従前の申告書の様式を使用する場合には、空欄で提出します。
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