消費税率引上げ時期の変更に伴う措置

2016-08-10

消費税率10%への引上げを2年半延期し、31年10月1日とすることに伴い、10%への引上げが前提となっている税制改正の対応について、与党は「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を取りまとめました。以下の内容を中心として秋の臨時国会に改正案を提出する予定です。

なお、年金受給資格期間の短縮(現行25年を10年)についても消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、先日、閣議決定された経済対策において29年度中に実施する方針が明記されています。

◆消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置◆
◎軽減税率関係……消費税の軽減税率制度は31年10月1日から導入。あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、中小事業者の税額計算の特例の適用期限等についても、2年半延期する。なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。

◎住宅取得等に係る措置……住宅ロ一ン減税の拡充等の適用期限を33年12月31日まで延長。また、一定の住宅取得者等に対する給付措置(すまい給付金)の対象期間も33年12月31日まで延長する。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月〜33年12月に導入。なお、28年1月から適用されている非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は32年3月まで延長(東日本大震災の被災者は異なる)。

◎車休課税の見直し……自動車取得税の廃止、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入をそれぞれ31年10月1日に延期する。


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