住宅ローンの借換え等を行う場合は

2016-06-17

日銀のマイナス金利政策の影響により、金融機関の住宅ローン金利も引下げが行われており、借換え等を検討している方もいると思います。

◆借換えた場合の住宅ローン控除の適用◆
住宅ローン利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、居住した年から一定期間、年末のローン残高に応じた金額を所得税額から控除できる住宅ローン控除があります。

住宅ローン倥除を適用している方が金利などが有利な住宅ローンに借換えた場合は、「ローンの返済期間が10年以上であること」など控除の対象となる要件を満たしていれば継続できます

借換えたローンの返済期間が10年未満となる場合は、倥除の適用が受けられなくなりますので、注意しましょう。また、控除を受けることができる年数は、借換えによって延長されることはありません。

◆住宅ロ一ンの借換えの効果が出る目安は◆
繰上返済(期間短縮型)を行い、返済期間が10年未満になった場合も住宅ローン控除の適用が受けられなくなりますが、10年未満の起算日は当初借入日となり、「既に返済が終了した期間+繰上返済後の最終返済日までの期間」で返済期間を判断します。

なお、住宅ローンの借換えの効果が出る目安は一般的に、*ローン残高1千万円以上、*残りの返済期間が10年以上、*借り換え後の金利差1.0%以上、と言われています(あくまでも一つの目安です)。新たなローンを組むために事務手数料や保証料、印紙代などの諸費用がかかりますので、借換えを行う際は、これらの費用も含めてシミュレーションすることが重要となります。


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