4月から開始される主な税制(企業関連)
カテゴリー: 改正論点
2016-04-11
28年度税制改正において、4月(又は1月)から運用される主な企業関連の改正は以下の通りです。
◎法人税率の引下げ……28年4月以後開始事業年度から23.4%になります(中小法人等は所得800万円超の部分)。
◎減価償却の見直し……28年4月以後に取得する建物附属設備及び構築物の原価償却方法は、定額法一本化されます。
◎生産性向上設備投資促進税制の縮減……即時償却及び税額控除率の上乗せ措置が廃止され、28年4月から29年3月までに取得等したものは50%特別償却(建物・構築物は25%)又は4%税額控除(建物・褐築物は2%)となります。なお、中小企業投資促進税制における生産性向上設備の上乗せ措置は変更ありません。
◎雇用促進税制の見直し……28年4月以後開始事業年度から適用の基礎となる増加雇用者数は、有効求人倍率が低い一定の地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内)の事業所における無限雇用かつフルタイムの雇用者の増加数となります。
◎高額資産を取得した場合の消費税の特例措置の見直し……課税事業者が28年4月以後、高額資産(一取引1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産)の仕入れ等を行った場合、仕入れ等をした課税期間から3年を経過する各課税期間は、事業者免税点制度及び間易課税制度は適用できません(27年までに締結した契約に基づく仕入れ等は除く)。
◎通勤手当の非課税限度額の引上げ……28年1月以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額は、月額15万円になります。
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