4月から開始される主な税制(個人関連)
カテゴリー: 改正論点
2016-04-04
成立した平成28年度税制改正を中心に、4月から開始される主な個人関連の改正は以下の通りです。
◎空き家に係る讓渡所得の特別控除の創設……被相続人の届住用家屋を相続人が相続した後、空き家となっている一定の家屋について、31年までにその家屋(耐震性のないものは耐震改修をした場合に限る)又は家屋を除却後の土地を売却した場合の譲渡所得について、3千万円を控除できます。
◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設……自己の所有する家屋に三世代同居に対応した一定の住宅リフォーム(浴室ゆトイレなどの増設)を行い、31年6月までの間に居住した場合は、①住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1千万円以下の部分に一定割合を乗じた額を5年間、所得税頟から控除、②自己資金の場合、標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できます。
◎結婚・子育て資金に係る贈与税非課税措置の対象費用拡大……非課税の対象となる不妊治療に要する費用は、薬局に支払われるものも対象になります。
◎住宅取得等に係る特例の適用対象拡大……非居住者も住宅ローン控除などの適用が可能となります。
◎国税不服申立制度の改正……税務署長が行った処分に不服がある場合には直接、国税不服蕃判所長に対する「審査請求」を行うことができます。また、不服申立てができる期間が、処分のあったことを知った日の翌日から「3力月以内」に延長されました。
◎エンジェル税制の申請・相談窓口の変更……個人投資家がベンチャー企業へ投資を行った場合の優遇措置関する手続は、都道府県が窓口になります。
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