28年4月から適用される主な制度(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2016-04-01

◎女性活躍推進法……常時雇用労働者数が301人以上の事業主は、自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析を踏まえた行動計画の策定・届出などが義務付けられます(300人以下は努力義務)。

◎障害者差別解消法……障害を理由として、サービスの提供を拒否するなどの「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害者から配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で「合理的配慮」を行うよう事業者は努めなければなりません。

◎障害者雇用促進法の改正……雇用分野(募集・採用、資金の決定、教育訓練の実施など)で障害を理由とする差別的取扱いを禁止し、職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが事業主に義務付けられます(合理的配慮の堤供義務)。

◎健康保険法の改正……*健康保険の標準報酬月頟の上限を139万円に、標準賞与額の上限を573万円に引上げます。*傷病出産手当金の支給額の算定を「支給開始日以前の12力月標準報酬月額を平均した額÷30日X2/3」に見直します。

◎中小企業経営承継円滑化法の改正……遺留分特例制度について、後継者が親族外でも対象になります。

◎小規模企業共済法の改正……個人事業者が親族内で事業承継した場や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金の引上げなどが実施されます。

◎景品表示法の改正……商品の品質や価格が、実際よりも著しく優良・有利であると消費者が誤認する不当な表示に対して課徴金制度が導入されます。

◎特許法等の改正……*従業員による職務発明の特許の榷利を企業に帰属されることが可能になります。 *恃許料や商標登録料の引下げなどが行われます。


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