マイナンバーの提供を受けられない場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2016-01-20

事業者は、給与所得の源泉徴収や雇用保険の手続などのために、従業員から個人番号を取得する必要があります。また、講演料等の報酬を支払う場会も支払調書を作成するために支払先の個人番号を取得することになりますが、その際に個人番号の提供を拒否されることもあるかもしれません。

法律で定められた義務であることを伝えた上で、それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録・保存し、单なる義務違反でないことを明確にしておきます。

なお、法定調書などに個人番号の記載がないことで、税務署が書類を受理しないということはありません。


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