主婦年金の不整合期間に係る特例追納制度

2015-02-04

会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、保険料を納める必要のない第3号被保険者となりますが、例えば、会社員の夫が退職した 場合などは、第3号から第1号に切り替える届出をして保険料を納める必要があります。

この届出を行わなかったために、年金記録上は 第3号のままとなっている期間(不整合期間)のある方が多数存在したため、25年7月から未納期間を「受給資格期間」に算入できるようになっています(特定期間該当届の提出が必要)。

今年4月からは、受給資格期間に算入された未納期間の保険料を最大10年分納付できる「特例追納」制度が開始されます(納付申込は今月から)


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