食品なども外国人向け免税販売の対象に
カテゴリー: その他
2014-05-30
昨年、日本を訪れた外国人旅行者が初めて年間1万人を超え、今年は昨年を大幅に上回るペースで推移しており、外国人旅行者向け消費税免税制度の改正によって各地域の特産品などの販売増加が期待されています。
◆10月から食品などの消耗品も免税対象に◆
同税度は、外国人旅行者などに対して、免税店(輸出物品販売場)が通常生活で使用する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税が免税される制度です。現行は、家電や装飾品、衣類など消耗品以外のもので、1万円超(1人1日1店舗あたりの合計額)の購入が免税対象となっています。
26年度税制改正により、対象品目が拡大され、今年10月から食品類、飲料類、薬品類、化粧品類などの消耗品も免税販売の対象になります。
◆消耗品を免税販売する場合の要件は◆
新たに対象となる消耗品は、5千万円超50万円以下(1人1日1店舗あたりの合計額)の購入が免税対象となり、次の方法で販売する必要があります。
① 購入者のパスポート等に購入記録票(免税物品の購入の事実を記載した書類)を貼り付けて、割印をすること。
② 購入者から「消耗品を購入した日から30日以内に輸入する旨を誓約する書類」の提出を受けること。
③ 指定された方法によって包装されていること(袋または箱による包装で開封した場合に開封したことがわかるシールで封印することなど)。
なお、免税店を開設するには、販売店ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります(一定の条件あり)。
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