収入印紙を貼り間違えた場合は
カテゴリー: 改正論点
2014-05-21
今年4月から、領収書等(金銭又は有価証券の受取書)に記載された受取金額が5万円未満であれば、印紙税は非課税となりました。
印紙税を納付する必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合や、定められた税額を超えた収入印紙を貼ってしまった場合には、所轄税務署で還付を受けることができます。
ただし、収入印紙を文書から剥がしたり、貼り付けた部分を切り取ってしまうと還付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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