来年(2014年)施行される主な税制(成立済みのもの)

カテゴリー: 改正論点 
2013-10-15

平成26年4月から消費税率8%への引上げが決定しましたが、今年度改正などにより来年から施行される他の税制も確認しておきましょう。

◎小規模宅地等の特例(相続税評価額の減額)に関する適用要件の緩和【26年1月】…
二世帯住宅は、内部で行き来ができない場合でも適用対象となります。また、老人ホームに入所したことで居住しなくなった家屋の敷地についても要件が緩和されます。

◎上場株式等の軽減税率10%が廃止【26年1月】…
配当や譲渡益に対する税率が20%になります。

◎NISA(少額投資非課税制度)の開始【26年1月】…
年間100万円を上限に購入した上場株式や投信等の配当や譲渡益が5年間非課税となります。

◎国外財産調書の提出【26年1月】…
12月末時点で、5千万円超の国外財産調書を提出する必要があります(今年末の保有状況から対象)。

◎延滞税等の引下げ【26年1月】…
延滞税、利子税、還付加算金が引下げられます。

◎住宅ローン減税の拡充【26年4月】…
一般住宅の場合、10年間の最大控除額が400万円(認定住宅は500万円、被災地は600万円)に拡充されます。なお、収入が一定以下(都道府県民税の所得割額が9.38万円以下)の方は給付金が支給されます。

◎領収書等に係る印紙税の非課税範囲の拡大【26年4月】…
金銭又は有価証券の受取書について、記載金額5万円未満は非課税となります。

◎不動産譲渡及び建設工事請負の契約に係る印紙税の軽減措置の拡充【26年4月】…
軽減措置の対象が不動産譲渡は10万円超、建設工事請負は100万円超に拡大され、軽減割合も引上げられます。


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