令和元年分の贈与税の申告が開始
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2020-02-07
本日から令和元年分の贈与税の申告が始まります (3月16日まで)。
昨年中に個人から財産の贈与を受けた方で、以下のようなケースに該当する場合は申告が必要となります。
なお、昨年10月10日に発生した台風19号による災害(特定非常災害)で被害を受けた特定地域内の主地等を相続等又は贈与で取得した場合の評価額については、地価下落を反映した「調整率」が今月26日に公表される予定です。
◎110万円超の贈与を受けた場合・・・・・・
暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方(受贈者)ごとに年間110万円です。贈与者の人数などに関わらす1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要となります。
◎相続時精算課税を適用する場合・・・・・・
原則60歳以上の親や祖父母からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合・・・・・・
親や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、受贈者ごとに一定の限度額まで贈与税が非課税となる指置を用する場合は、期限内の申告が必要です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合・・・・・
婚姻期間が 20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、2千万円まで控除できる特例を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
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