役員給与を改定する場合の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-09-17

役員給与を改定する場合の取扱い

 
 役員に対する給与を損金算入するためには、定期司額給与(支給時期が一定期間毎で、事業年度中の支給額が同額)や、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)などに該当する必要があります。


◆定期同額給与を年度中途に改定する場合
 

○多くの中企業は定期同額給与を支給していますが、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります

利益調整目的などで事業年度の中途に改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。

経営状況が著しく悪化した場合職制上の地位の変更などの一定事由によって年度中途に改定する場合は、損金算入が認められます。

*例えば、新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由に該当するため、年度中途で減額改定した場合でも損金算入が認められます。
また、現状では著しく悪他しているとは言えないものの、客観的な状況から今後著しく悪化することが避けらない場合も該当します。


◆税法上の役員に該当する「みなし役員」

 給与の損金算入が制限される税法上の役員は、取役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様に扱われます

みなし役員とは、
①使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事してい方(取締役になっていない会長や顧問など)、
② 族会社の使用人で一定の持株割合を満たし経営に事している方、
いずれかに該当する方です。


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