2018年4月から適用となる主な税制(中小関連)

カテゴリー: 改正論点 
2018-04-04

成立した30年度税制改正を中心に、4月から適用となる主な中小企業関運税制は、以下のとおりです。

◎法人税率の引下げ……28年度改正における法人税率の段階的な引下げにより、23.2%になります (中小法人等は所得800万円超の部分)。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎所得拡大促進税制の改組……雇用者の給与等支給額を増加させた場合の税額控除制度は、継続雇用者 (適用年度と前年度の全ての月に在籍)に対する給与等支給額が前年度比1.5%以上増加している場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%を税額控除できます。また、継続雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加しており、一定要件(教育訓練費が前年度比10%以上増加など)を満たす場合には控除率を上乗せし、給与等支給増加額の25%を税額控除できます。30年4月以後開始事業年度に適用。

◎事業承継税制の抜本拡充……非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度は10年間の特例措置として、*対象株式数の上限を撤廃し、全株式を対象、*相続時の納税猶予割合を100%に引上げ、*雇用維持要件(5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、埋由を都道府県に報告することで納税猶予を継続可能、*複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継も対象、*会社を讓渡・解散した場合には、その時点の納税額を再計算し、承継時に計算された納税額との差額を減免する、などが実施されます。なお、同特例を適用するには35年(2023年)3月までに特例承継計画を都道府県に提出する必要があります。30年1月以後の相続・贈与について適用。


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