被扶養者異動届の取り扱いか一部変更

2018-01-17

今月から配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われていますが、これに伴い、健康保険の被扶養者異動届の取扱いが変更されました。

扶養認定に必要な添付書類については、所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合、事業主の証明があれば、収入確認のための証明書類の添付は不要となっています。

配偶者控除等の見直しにより、被保険者の合計所得が1千万円(給与収入のみの場合1220万円)を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者に該当しないことになるため、収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、添付が必要となります。


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