来月から年金受給資格期間が10年以上に

2017-07-05

老齡基礎年金は、受給資格期間を満たす場合に 原則65歳から受給できます。これまで受給資格期間は原則25年(300月)以上となっていましたが、改正年金機能強化法により、今年8月から原則10年(120月)以上あれば、老齡年金を受け取ることができるようになります。

なお、受給資格期間は、①国民年金や厚生年金の保険料を納付した期間(専業主婦など第3号被保険者の期間を含む)②国民年金保険料の納付免除等を受けた期間(免除等の種類によって受給額にも反映)、③国外居住していた場合などの合算対象期間(受給額には反映無し)、を合計した期間となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.