医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-01-20

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、超えた金額を所得控除できる制度です。

◆Q&A◆
Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費、入院した際の部屋代や食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金など、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合 は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものではないため対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.保険適用外の自由診療は対象外?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば対象です。 例えば、インプラン卜(人工歯根)などは対象になります。ただし、美容目的で行うものは対象外です。

Q.治療費をクレジットカードで支払った場合は?
A.病院等へ支払を行った年の控除の对象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

Q.治療中に年が変わる場合は?
A.それぞれの年に実際に支払った医療費が各年分の医療費控除の対象となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.