国民年金

2011-08-18

年金未納分の追納期間を10年に延長
国民年金保険料の未納分について、遡って納付できる追納期間を10年に延長(現行2年)すること等を盛り込んだ年金確保支援法が成立しました。

◆3年間の時限措置で追納期間を10年に延長◆
国民年金を受給するためには、保険料を納めた期間が原則25年間以上あることが必要ですが、未納期間があることで無年金になってしまう場合や、25年以上払っていたとしても40年で満額受給になるため、未納期間により受給額が減額されることになります。
未納分は現行、納付期限から2年を過ぎると納めることができないため、救済措置として追納期間が10年間に延長されることになりました(来年10月1日までに施行、3年間の時限措置)。

◆年金制度の基礎知識◆
国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある全ての国民が加入対象となり「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金を支給する制度です。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付期間が原則25年以上ある人が65歳になってから受給できますが、この納付期間には保険料の免除や納付の特例などを受けた期間も含まれますので、納付が困難になった場合には未納のままにせず、免除などを申請しましょう。
なお、会社員が加入する厚生年金は、加入期間と収入に応じて計算される報酬比例の年金を基礎年金に上乗せする形で支給される仕組みになっており、保険料には国民年金保険料が含まれているため、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入していることになります。


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