インボイス発行事業者が確認しておきたい事項

カテゴリー: 会計トピックス 
2023-09-15

インボイス発行事業者が確認しておきたい事項

 いよいよ来月からインボイス制度が開始となります。インボイス

 発行事業者となる方は、次のような点を確認しておきましよう。

◆売手の確認事項

◎取引先に交付する請求書等を確認
 インボイスとして必要な記載事項(登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額等)を満たしているかを確認します。
(複数の書類で記載事項を満たすことも可能)。

◎交付したインボイスの写しの保存
 写しはコピーに限らず、電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。

◎少額な返還インボイスの交付義務免除
 税込1万円未満の値引き等である場合には返還インボイスの交付義務が免除されます(全事業者が対象)。


◆買手の確認事項

◎受領したインボイス等の保存・管理
 受領した請求書等は登録番号の有無で区分して管理します。
 また、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置 (80%・50%控除)の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。

◎インボイス保存が不要な取引
 *税込3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などインボイスの交付義務が免除されている取引、
 *従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等、
 *中小事業者による税込1万円未満の取引(少額持例)、などは帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

◎簡易課税制度や2割特例の適用
 簡易課税制度や2割特例(免税事業者からインボイス発行事業者になった方の納税額を売上税額の2割とする措置)を適用する場合、インボイスの保存は不要です。


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