55万円又は65万円の青色申告特別控除
カテゴリー: 会計トピックス
2021-11-17
55万円又は65万円の青色申告特別控除
①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は、
・正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、貸借対照表及び損益計算を確定申告書に添付 ・その年の確定申告期限(翌年3月15日)に提出している |
上記2点を満たしている場合は、原則55万円の青色申告特別控除を受けることができます。
②これらの要件に加え、
①e—taxによる電子申告、 ②電子帳簿保存のいずれかを行った場合 |
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
③還付申告書等を提出する方でも、55万円又は65万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告期限までに申告書の提出が必要です。
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