本年10月から免税販売手続の完全電子化
カテゴリー: 会計トピックス
2021-07-07
本年10月から免税販売手続の完全電子化
外国人旅行者等に通常生活に使用される物品を販売する場合に消貸税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)は年増加していましたが、観光庁によると、本年3月末日時点で全国5万4722店と半年前の調査から0.7%減少しました。
なお、昨年4月に免税店における免税販売手続が電子化されましたが、経過措置として本年9月まで従来の書面による手続も可能となっています。
本年10月以降は完全電子化となり、免税販売を行うには、購入記録情報をインターネット回線等を通じて国税庁へ送信する必要があります。
未対応の事業者は購入記録情報の送信方法の決定し、税務署へ届出書を提出する必要があります。
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