自動車の廃車等に係る手続きの特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-03-22

自動車の廃車等に係る手続きの特例

 自動車の所有者に課される自動車税(種別割) の賦課期日は4月1日となっているため、3月末までに廃車等の手続きを行う方が多くなりますが、運輸支局等の窓口の混雑緩和対策として特例措置が設けられます。
 
 これにより、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、15日以内に手続きをした場合は、手続等が4月以降でも令和3年度は課税されません(例えば、3月25日に廃車した場合は4月9日までに永久抹消登録を行えば課税されない)。


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