コロナ特別貸付等に係る利子補給制度

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-27

コロナ特別貸付等に係る利子補給制度


◆交付額と確定額に差がある場合は精算が必要
 
 日本公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などの借入を行った中小企業者等のうち、売上減少要件を満たす事業者に対して、最長3年間分の利子相当額を一括で助成し実質無利子化する特別利子補給制度が実施されています(事務局は中小機構)。

 本制度は、対象となる貸付を受けた公的金融機関から受領した申請書類を事務局に提出することで、助成対象期間(貸付を受けた日から最長3年)の利子相当額が一括で振り込まれます(通常は申請受付から概ね2カ月程度)。

 申請方法は郵送に加え、今月10日からオンライン申請も開始されました。

 なお、助成対象期間終了後に、事務局から確定した助成金額(実際に金融機関へ支払った利子の金額)が「助成金確定通知書」により通知されます。

 対象期間中に貸付の条件変更や約定外返済(借換・繰上償還等)により利子の支払い額が変更し、交付金額と確定金額に差が生じる場合には、追加交付又は返納により清算する手続きが必要となります。


◆本制度の利子補給を受けた場合の経理処理

 本制度の助成金は、特別貸付等に係る利子相当額の交付を一括で受けた時点において助成額が確定しておらず、支払利子が発生する都度、助成額が確定 (収益が確定)することになります。

 そのため、交付を受けた事業年度に収益として一括計上するのではなく当該事業年度の支払利子の発生に合わせて、同額を「利子補助分」として収益に計上します

 なお、交付を受けた助成金は「前受金」等として計上し、その後「利子補助分」の収益計上に合わせて取り崩していきます


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