年末調整における所得金額調整控除の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-06

年末調整における所得金額調整控除の取扱い


◆給与850万円超で子がいる場合などに適用

 今年から、基礎控除額は10万円引上げて48万円となり、給与所得控除額は10万円引下げるとともに、給与収入850万円超の場合の控除額は195万円が上限となる等の見直しが行われていますが、子育て等の負担がある方に対する配慮から、所得金額調整控除が創設されています。

所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える方で、
①本人が特別障害者である、
②23歳未満の扶養親族を有する、
③持別障者である同一生計配偶者や扶養親族を有する

のいずれかに該当する場合に、給与収入から850万円を控除した額の10% (上限15万円)を給与所得から控除するものです

 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるには、その年の最後に給与支払を受ける日の前日までに「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。



◆年末調整における所得金額調整控除の留意点

◎適用要件の判定時期・・・・・・
 
23歳未満の扶養親族を有するかなどの判定は、「所得金額調整控除申告書」を提出する日の現況により判定します。


◎給与収入が850万円超か不明な場合・・・

 給与収入が850万円を超えるか明らかではなくても、年末調整において適用を受けようとする場合は、「所得金額調整控除申告書」を提出します。


◎2カ所以上から給与の支払を受けている場合・・

 給与収入は年末調整の対象となる主たる給与等により判定し、従たる給与等は含めません


◎共働きの世帯における適用・・・・

 夫婦ともに給与収入が850万円超であり、23歳未満の扶養親族を有する等の場合は、夫婦両者が適用を受けられます


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