申告書を郵便等で送付した場合の提出日

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-03-11

 30年分の所得税と贈与税の申告期限は3月15日(金)です。

 作成した申告書を送付により提出する場合は、「郵便(第一種郵便物)」又は「信書便」を利用して税務署に送付する必要があります。

 この場合は、税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。

 なお、e—Taxにより送信する場合は、即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となり、3月15日は24時まで利用可能です。



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