申告書を郵便等で送付した場合の提出日
カテゴリー: 会計トピックス
2019-03-11
30年分の所得税と贈与税の申告期限は3月15日(金)です。
作成した申告書を送付により提出する場合は、「郵便(第一種郵便物)」又は「信書便」を利用して税務署に送付する必要があります。
この場合は、税務署に到着した日ではなく、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。
なお、e—Taxにより送信する場合は、即時通知及び受信通知に表示される受付日時が提出日となり、3月15日は24時まで利用可能です。
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