配当所得に係る所得税と住民税の課税方式
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2018-02-19
上場株式等の配当所得は、所得税及び住民税が源泉徴収されるため申告は不要ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
29年度税制改正において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化され、例えば、上場株式等の配当所得について所得税は総合課税または申告分離課税を選択した場合でも、住民税は申告不要を選択することが可能です。
住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、税納税通知書が送達されるまでに、住民税の申告書に選択する課税方法を記入し、提出する必要があります。
←「確定申告を行う際の主な注意点等は」前の記事へ
次の記事へ「国民年金の前納制度を利用する場合は」→