上場株式、FX、仮想通貨に係る確定申告

2017-12-15

◎上場株式等……特定口座(源泉徴収あり)を利用している場台は原則、確定申告は必要ありませんが、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合は、確定申告が必要です(確定申告をした場合、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、記偶者控除などに影響が出る可能性があります)。
なお、NISA口座については、繰越控除や損益通算は適用できません。

◎ FX (外国為替証拠金取引)……FXで得た利益 (必要経費を差し引く)は、「先物取引に係る雑所得等」として、一律20.315%の申告分離課税となります。複数の業者でFX取引している場合や、他の先物取引(先物取引に係る雑所得等に該当するもの)がある場合は、それらの間で損益通算が可能です。また、損益通算をしても損失が残った場合は翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
なお、給与所得者(給与収入2千万円以下)の場合、給与・退職所得以外の所得金額が合計20万円を超える方は、確定申告が必要となります。

◎仮想通貨……ビッ卜コインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益は、原則として雑所得に区分されます。購入した仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合は、売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 また、商品購入の決済に使用した場合は、使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
なお、FXと同様に給与所得者の場合は、仮想想通貨による所得金額が含計20万円を超える方は、確定申告が必要です。


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