来年からの配偶者控除等に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-12-08

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴う改正が30年分以後の所得税について適用されます。

◆Q&A◆
Q.配偶者控除等を適用できるのは?
A.納税者本人の合計所得金額が1千万円(給与収入のみの場合1220万円)以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円(同201万円)以下の場合が適用対象となります。なお、納税者の合計所得金額が900万円(同1120万円)を超えている場合は控除額が逓減します。

Q. 30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する「源泉控除対象配偶者」とは?
A.合計所得金額が900万円以下である給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円 (同150万円)以下である方をいい、控除額が満額の38万円となる配偶者です。該当する場合は、源泉徴収税額を求める際の扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

Q.源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、どの時点で判断?
A. 30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出する日の現況により判定します。合計所得金額については、例えば、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった金額により判定します。

Q.源泉控除対象配偶者に該当しない場合の配偶者控除等の適用は?
A.配偶者控除等の適用対象となる方で、源泉控除対象配偶者に該当しない場合の控除については、源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整により適用を受けることができます。


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