12月末時点で一定の財産がある方は

2017-11-20

その年の12月31日時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、国外財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を翌年3月15日までに所轄税務署長へ提出する必要があります。

また、その年分の所得金頟(退職所得を除く) が2千万円超であり、12月31日時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)を有する方は、財産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出することになります。


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