経営強化法による固定資産税特例の注意点

2017-11-01

中小事業者等は、人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」の認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の軽減措置(3年間1/2に軽減)や、中小企業経営強化税制(即時償却又は税額控除)を受けることができます。

このうち固定資産税の軽減措置を利用する場合は、固定資産税の賦課期日が毎年1月1日のため、対象設備を取得した年内に計画の認定を受ける必要があります(年内に認定を受けられない場合は軽減期間が2年間となります)。12月に入ってからの申請は、年内の認定が間に合わない可能性がありますので、ご注意ください。


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