消費税が非課税となる取引は
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-07-28
ビッ卜コインなどの仮想通貨が改正資金決済法 (今年4月施行)により支払の手段として位置づけられたこと等に伴い、今月から仮想通貨の売買取引ついては、消費税が非課税となりました。
◆非課税となる取引とは◆
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等の取引を課税の対象としていますが、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、非課税となる取引が定められています。
例えば、支払手段や有価証券、物品切手等(商品券やプリペイドカードなど)の譲渡などは非課税取引となります。物品切手等については、最終的に商品券などを使用して商品・サービスの提供を受ける際、課税されることから二重課税を避けるために譲渡時には非課税とされています。
◆土地の譲渡や貸付けなども非課税取引◆
また、土地の譲渡や貸付け、住宅用としての建物の貸付けも非課税取引となります。
ただし、土地や住宅の貸付期間が1力月未満に満たない場合や、土地の貨付けについて駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。
なお、住宅の貸付けは、契約において人の居住用に供することが明らかなものが非課税となり、事務所などで貸し付ける場合の家賃は、課税対象となります。そのため、店舗等併設住宅については、住宅部分のみが非課税とされます。
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