お祭などに協賛金を支出した場合は

2017-07-24

夏祭りや花火大合が行われる季節になりましたが、事業と直接関係のない者が主催しているイベントに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、一定限度額の範囲内で損金算入できます。ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホー厶ページや配布されるパンフレツ卜などに広告掲載があるなど、不持定多数に対する宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。

一方、取引先など事業に関係する者が主催するイベン卜などに対して、今後の取引関係を維持することを目的に協賛金を支出した場合は、交際費等に該当します。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.