お祭などに協賛金を支出した場合は
カテゴリー: 税務・会計の最新チェックポイント
2017-07-24
夏祭りや花火大合が行われる季節になりましたが、事業と直接関係のない者が主催しているイベントに対して、協賛金を支出した場合は、原則として「一般の寄附金」となり、一定限度額の範囲内で損金算入できます。ただし、協賛企業として、*社名入りの提灯が吊るされる、*ホー厶ページや配布されるパンフレツ卜などに広告掲載があるなど、不持定多数に対する宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費として全額損金になります。
一方、取引先など事業に関係する者が主催するイベン卜などに対して、今後の取引関係を維持することを目的に協賛金を支出した場合は、交際費等に該当します。
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