経営強化法に係る中小企業経営強化税制

2017-06-30

昨年7月に施行された中小企業等経営強化法により、経営力向上のために実施する計画(経営力向上計画)を事業分野別指針に沿って策定し、国の認定を受けた埸合、税制や金融支援等の措置を受けることができます。

◆29年改正で創設された「中小企業強化税制」◆
税制の支援措置として、経営力向上計画に基づき 一定の設備を新規取得した場合には、固定資産税が3年間1/2に軽減される措置(固定資産税の持例)や、29年度税制改正により創設された中小企業経営強化税制の適用を受けることできます。

中小企業経営強化税制は、29年4月〜31年3月までの間に一定の生産性向上設備(生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備)や、収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備)を新規取得し、指定事業の用に供した揚合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3千万円超の場合は7%)を選択適用することができる制度です。

◆対象となる設備や適用関係は◆
同税制の対象となる設備とは、機械装置(160万円以上)や器具備品(30万円以上)、建物附属設備 (60万円以上)などで、設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることも可能です。

また、ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみの適用(即時償却は適用不可)となります。

なお、同税制は固定資産税の特例措置と重複して適用することもできます。


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