災害により資産が損害を受けた場合の税務

2016-08-26

地震や台風などの自然災害は未然に防ぐことはできません。被害をできるだけ少なくするためにも、*棚や家具などの転倒防止、*食料や飲料水など非常用品の準備、*避難経路や避難場所の確認、*安否確認の方法、*応急手当や消火器の使い方を身につける、などの防災対策を再確認しましょう。

◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合は◆
個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額倥除)」 のどちらか有利な制度を選ぶことができます。
雑損控除は、住宅や家具、衣類など生活に通常必要なものが対象で、災害だけではなく、盗難や横領による災害も含まれ、「差引損失額一総所得金額等 X10%」又は「差引損失額のうち災害関連支出の金額一5万円」のいずれか多い方の金額が所得から倥除できます。

一方、災言減免法は、災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば適用できます。所得金額により控除額が異なりますが、500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。

◆会社の資産が損害を受けた場合は◆
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。

また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の伏態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費として損金になります。


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