領収書等に係るスキャナ保存制度の見直し

2016-08-05

国税関係書類(契約書、領収書等)に係るスキャナ保存制度は、27年度税制改正において、3万円以上の契約書・領収書等も対象となり、電子署名が不要となるなどの要件緩和等が行われましたが、28年度改正では以下の見直しが行われます。

◆28年度改正におけるスキャナ保存の見直し◆
◎読取装置の要件緩和……スキャナについて「原稿台と一体となったもの」に限定する要件を廃止し、スマー卜フォンやデジタルカメラ等による読み取りも可能になります。

◎受領者等が諸み取りを行う場合の手続の整備…… 契約書、領収書等を作成・受領する者(受領者等)がスキャナで読み取りを行う場合には、次の事項がスキャナ保存に係る承認の要件となります。
①領収書等の受領者等は、その書類に署名した上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付さなければならない。
②書類の大きさがA4以下の場合、大きさに関する情報の保存は不要とする。
③相互けん制要件について、受領等事務と読み取り事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、受領者等以外の者が記録事項の確認を行うことが要件となる。

◎相互けん制要件に係る小規模企業者の特例……従 業員数20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業者は、税理士等の税務代理人が定期的な検査を行うこととしている場合に、相互けん制要件が不要となります。

◎適用関係……上記は29年1月1日から開始されます(28年9月30日以後の承認申謂から適用)。


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