被災した取引先に見舞金等を支出した場合

2016-04-22

法人が被災した取引先等に対して取引関係の維持、回復を目的として、災言見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、その費用は交際費等に該当しないものとして損金に算入されます。

また、取引先の復旧支援を目的として売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、免除したことによる損失を損金に算入できます(既契約のリ一ス料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合や災言発生後に従前の取引条件を変更する埸合も同様の取り扱い)。

なお、不特定多数の被災者を救援するために自社製品等の提供を行った場合の費用についても、広告宣伝費に準ずるものとして損金になります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.