消費税の軽減税率の導入でどうなる?

カテゴリー: 改正論点 
2016-01-29

28年度税制改正大綱により、消費税率を10%に引上げる29年4月から対象品目を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。

◆軽減税率の対象外となる「外食」とは◆
軽減税率は、酒類及び外食を除く「飲食料品」と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」が対象品目となります。
飲食料品のうち軽減税率の対象外となる外食については、「食事の提供を行う事業を営む者がテーブル、椅子などのその場で飲食させるための設備を設置した場所で行う食事の提供、その他これに類するもの」と定義され、店内飲食や注文に応じて指定された場所で調理等を行うケータリングなどは対象外となります。
一方、飲食店からのテイクアウ卜や宅配などは軽減税率の対象です(詳細は検討中)。

◆軽減税率導入後の経理方式は◆

経理方式については、33年4月から「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス)」が導入される予定ですが、それまでの間(29年4月〜33年3月)は現行の請求書等保存方式を維持しつつ区分経理に対応する措置として、請求書等に軽減税率の対象品目である旨と、税率ごとに合計した対価の額を記載する「区分記載請求書等保存方式」となります。

また、経過措置として、税率の異なるごとに区分することが困難な事業者は、売上税額又は仕入税額を簡便に計算することが認められます。例えば、売上税額は売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上として計算でき、課税売上高5干万円以下の中小事業者の場合は軽減税率の導入から4年間、選択できます(中小以外も1年に限り選択可能)。


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