一定の財産を保有する方は調書を提出
カテゴリー: 会計トピックス
2020-02-05
昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を所轄税務署長に提出する必要があります(提出がない又は虚偽記載の場合は罰則があります)。
国税庁によると、平成30年分の国外財産調書の提出件数は9961件で、調書に記載された総財産額は3兆8965億円でした。
なお、その年分の所得金額(退職所得を除く) が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、則産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を提出する必要があります。
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