月次支援金の対象月に8月分が追加

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-07-20

月次支援金の対象月に8月分が追加

 本年4月以降の緊急事態置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する月次支援金(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)について、対象月に8月が追加され、4~8月分が対象となりました。

 現在、4~6月分の申請(4・5月分は8月15日、6月分は8月31日まで)が行われおり、7月分8月1日8月分9月1日から申謂できます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.