健康保険上の被扶養者と税法上の扶養親族

2015-07-31

協会けんぽから、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、対象者がいる事業所に送られている被扶養者状況リス卜は、今月末が提出期限です。

◆税法上と健康保険上における要件の違い◆
税法上の扶養親族と、健康保険上の被扶養者の要件は、主に以下のような違いがあります(健康保険組合では取扱いが異なる場合があります)。

◎対象者の範囲
*税法上……納税者と生計を一にしている6親等内の血族および3親等内の姻族で、勤務や療養等の都合上、別居している場合なども対象。
*健康保険上……被保険者に生計を維持されている3親等内の親族で、直系尊属、配偶者(内縁の妻も対象)、子、孫、弟妹は、同居していない場合も対象(それ以外の三親等内の親族は同居が必要)。

◎年間の収入金額
*税法上……年間の所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)。
*健康保険上……年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の1/2未満(別居の場合は仕送り頟未満)。

◎収入の算定期間
*税法上……1月から12月までの1年間。
*健康保険上……過去における収入ではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額で判定。

◎遺族年金や失業等給付、出産手当金等の取り扱い
*税法上……非課税所得。
*健康保険上……収入に含まれる。


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